「ひょうご聴障ネット」 会則
第1章 総 則
(目的)
第 1 条
本会は、兵庫県下における聴覚障害者福祉事業への支援を行うとともに、聴覚障害者福祉の向上と聴覚障害者に対する社会的理解の啓発に努めることを目的とする。
(名 称)
第 2 条
本会は、「ひょうご聴障ネット」(ひょうご聴覚障害者事業活動支援ネットワーク)と称する。
(事務所)
第 3 条
本会の事務所は、公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会事務所に置く。(神戸市中央区元町通6丁目1番1号栄ビル8階)
(会員及び資格)
第 4 条
(1)本会の目的に賛同し、会費を納める個人及び団体を会員とする。
(2)会費を納めないものは、会員の資格を失う。
(3)当会を営利目的に使用したり、名誉を著しく傷つけたものについては、役員会の議決により会員の資格を失う。
(会費)
第 5 条
本会の会費は次の通りとする。
個人会員 一口 3,000円 一口以上
団体会員 一口 5,000円 一口以上
特別会員 一口 10,000円 一口以上
月払会員(マンスリーサポーター) 一口月1,000円単位 一口以上(郵便自動払込)
第 2 章 事 業
(事 業)
第 6 条
本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)聴覚障害及び聴覚障害者のコミュニケーション手段に関する社会啓発
(2)聴覚障害者団体及び聴覚障害者福祉事業を行う施設、団体への支援
(3)聴覚障害者福祉に関する調査、研究
(4)会員相互の研修と親睦
(5)会報の発行
(6)その他本会の目的を達成するために必要なこと
第 3 章 役 員
(役 員)
第 7 条
( 1 )本会に、以下の役員を置く。
代表委員 若干名
委員 若干名
事務局長 1名
事務局次長 若干名
会計 1名
監査 2名
( 2 ) 役員会の承認を得て、顧問を置くことができる。
(役員の任期)
第 8 条
(1)役員の任期は2年とする。ただし補欠の任期は前任者の残任期間とする。
(2)役員は再任されることができる。
(役員の選出)
第 9 条
役員は、個人会員の中から総会で選出する。
(役員の任務)
第 10 条
役員の任務は次の通りとする。
( 1 ) 代表委員は本会を共同で代表し、会務を総括する。
( 2 )事務局長は代表委員を補佐する。
( 3 )委員は会務を執行する。
( 4 )監査は会計を監査する。
(庶務出納)
第 11 条
本会に庶務出納者をおく。
第 4 章 機 関
(機 関)
第 12 条
本会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)役員会
(3)地域運営委員会
(総 会)
第 13 条
(1)総会は会則の変更、予算の議決の承認、役員の選出、その他重要な事項を議決する。
(2)総会は年1回開催する。ただし、代表委員が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
(役員会)
第 14 条
( 1 )役員会は、役員によって構成される。
( 2 )役員会は必要に応じて代表委員が招集し、本会の運営について議決する。ただし、委員の3分の2の賛同を得て、会議の開催の要請を出されたときは、役員会を開かなければならない。
(地域運営委員会)
第 15 条
各地域に地域運営委員会を置き、本会の目的達成のために様々な協力をする。
(議 決)
第 16 条
総会、役員会、地域運営委員会の議決はすべて多数決とし、賛否同数の時は議長が決定する。
第 5 章 会 計
(会 計)
第 17 条
(1)本会の会計は、会費および事業収益、寄附金で運営される。
(2)本会の会計は、帳簿によって、収支の内容を明確にしなければならない。
(会計年度)
第 18 条
本会年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第6章 雑 則
(会則の改正)
第 19 条
この会則の改正は、総会において承認を受けなければならない。
(施行の日)
第 20 条
この会則は2006年2月16日より施行する。
付則
この会則は2012年5月13日より一部の条文につき改正する。
この会則は2019年5月12日より一部の条文につき改正する。
この会則は2020年5月10日より一部の条文につき改正する。
この会則は2021年5月9日より一部の条文につき改正する。